『住生活基本法』は当たり前!良質な住宅を!と思うのは家づくりの心です。
『住生活基本法』という法律があります。この法律が目指すのは、全ての基本となる住生活のための良質な住宅と環境と社会です。そんなの当たり前!なんでしょうけど、『住生活基本法』が制定・施行されたのは2006年です。それまでは、住宅をたくさんつくれ、たくさん儲かれ!でした。ビックリですよね。
この『住生活基本法』をもとにして
「長期優良住宅」の認定制度が始まりました。
この「長期優良住宅」の認定のためにはなんらかの規範が必要です。
その規範となっているのが住宅の性能表示です。
この住宅性能表示は
『住生活基本法』が制定される前
つまりはたくさん住宅をつくれ!という時代に作られた制度です。
たくさん作りたくさん儲けろのなかで、
いろんな不良住宅がつくられてしまいました。
そのなかで良質な住宅を見極めるための指標のはずでした。
その当時に問題を解決するためのものだったのですね。
それが今の「長期優良住宅」の認定のために生かされています。
私は民家とは、
「すぐに手にいる技術を用いる良質な住宅」だと思っています。
不良住宅という問題を解決するための制度が
生活の根本となる良質な住宅のために役にたっています。
法律や制度も、身近にあるものを上手に使えば現代の民家ができます。
家づくりでは時代の背景も無視できません。
けれども、
どこでもいつでも誰にとっても全ての基盤である住宅は
良質であるべきです。
ちょっと大上段に振りかざしすぎでしょうか。
そんなことないですよね。
家づくりの心ですからね。
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